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くやしいですっ!!
あとで読むはてなブックマーク - くやしいですっ!! | 2009年04月20日(月) | 6 | 0 | 記事編集
『今日、捕まっちゃった…』

去る4月18日…

友の会オフを終えて帰宅したひいろんに、嫁さんが差し出した青キップ… こうなった経緯はこんな感じ。。。

嫁さんが駅前の道を車で走っていた所…

いきなりサイレンを鳴らしたパトカーが。。。

『そこの○○○○(車のナンバー)ヴォクシー止まりなさい!』

ビックリした嫁さんが路肩に車を寄せました。。

警官『あなた、あそこの横断歩道で人が立ってたのを見なかったんですか?』

嫁『え…?』

警官『今、もう一人の者が歩行者に確認してきますから…』

動揺する嫁さん…

警官『あ、あなたはココで待っていてください。』

待つ事数分…

警官『今、確認した所歩行者は道路を渡ろうと横断歩道で待っていたそうです。』

警官『安全運転義務違反ですね。。点数2点減点・罰金¥9000です。。』

ちなみに信号の無い横断歩道でした。。

突然の出来事で気が動転して反論すらままならない嫁さんを置いて警官は去ったそうで。。。

その話を聞いたひいろん…

なんか…狐につままれた様な話ですけど(^^;

一瞬新手の振り込め詐欺か?

と思いましたが…爆

一応ネットで調べてみました…
安全運転義務違反(あんぜんうんてんぎむいはん)とは、道路交通法第70条で「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と安全運転の義務が定められており、その安全運転義務が守られなかった時が安全運転義務になります。

安全運転義務の「ハンドル、ブレーキ等を確実に操作した運転」とは、「当該車両等のハンドル、ブレーキ、アクセル、シフトレバー、方向指示器、前照灯やその他の灯火等、車両等の運転をするうえで必要な装置のすべてを確実に操作することです。
「装置を確実に操作」というのは、正常な運転ができるように、ハンドル、ブレーキ等を的確に操作することです。
道路や交通及び当該車両等の状況に応じた運転とは、交差点や踏切、狭い道路、曲がり角、見通しの悪い道路等のほか、滑りやすい道路など路面の状況も含まれます。
交通には、交通量や交通の状態で歩行者が多い・大型車が多いなどが含まれます。
他人に危害を及ぼさないような運転とは、歩行者をはじめ、他の車両等の運転者や乗客などのほか、沿道の土地、建物等の所有者、占有者も含まれます。
安全運転義務とは、運転者は、道路状況に応じて考えられる危険を常に予測し、他人に危険を及ぼさないように適切な運転行動ができなかった時です。

交通違反の減点点数
安全運転義務…違反点数2点
交通違反の罰則・罰金
安全運転義務…3ヶ月以内の懲役又は5万円以下の罰金、反則金(普通車9,000円)
【交通違反の罰金・減点.com 交通違反の種類と罰金】より引用
確かに違反と言われればですけど…
範囲が広すぎな気が。。。

っつ〜か、今回のケースで減点2点の罰金¥9000って…どうなんでしょ??

もちろんこちらに落ち度が全く無かったとは言いませんが…

車を運転される皆さん…
お互い気をつけましょ〜ね。。


…としか言えない(T▽T
2009年04月20日(月) 09:50 | 日記 > ひいろん一家 | 6 | 0 | 記事編集
  • コメント[6]
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comment by: aomasa
要するに、信号機の無い横断歩道で歩行者の
進○妨○したと言う事で安全義○違反ですか?
こんなケース初めて聞きました。。。
払う前に、面倒でも最寄りの警察で確認した
方が良く無いですか?
新種のコスプレ詐欺集団と言う事も^_^;)
山奥への一本道に横断報道だけの所があるので
注意したいと思います。。。
 
2009年04月20日(月) 13:29
comment by: ひいろん
[aomasaさん]
い…いや。。。
伏字にする様な内容ぢゃないような…爆

確かに珍しいパターンですが。。。
よくある話みたいです(^^;

山奥の一本道で横断歩道待ちをしてる人が居れば…
ひいろんでも止まるでしょうね(^^

まぁ、明日は我が身…ですからお互い気をつけましょうね☆
 
2009年04月20日(月) 18:50
comment by: ゾナ
かわいそうな話ですが確かに捕まっちゃうんですよね。
僕もよく歩行者いるのに停まらずに通過した後、ルームミラーなりで周りに警察いないか確認して安心したり、心の中で歩行者に「ごめんね〜」って謝ってたりしますけど(笑)
警告で済めばよかったんですけどね。
てか、歩行者も気を遣って「渡る気全くありません!」と言ってくれればいいのに〜
 
2009年04月20日(月) 21:09
comment by: ひいろん
[ゾナさん]
はい、今回の件は残念でしたが…
今後の教訓に。。
って事で授業料として罰金納めたいとおもいます(^^;

これで次回更新時に嫁さんの免許ゴールドではなくなりましたが…
 
2009年04月20日(月) 21:19
comment by: AZA
正確には道路交通法第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)の違反てことでしょうね。
ただこれの罰則、道交法119条第2項で「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」となってるから、いわゆる「罪の重さ」は同じみたいですねぇ。

実はこのケース、私が教習所に行ってる時に路上検定で遭遇しました。
もちろん通過しようとして、補助ブレーキを踏まれ、試験中止となり、追加で3時間くらい教習させられたなぁ。
それまでパーフェクトだった教習時代の唯一の汚点であります。

しかし、実際にはこの法律を知ってる人も少なく、道路状況によってはカマ掘られるような気がしちゃいますねぇ。(笑)
でも、歩行者優先なんだよなぁ。
気をつけなきゃ。
 
2009年04月21日(火) 00:43
comment by: ひいろん
[AZAさん]
他所で書いた同じ内容の日記レスに、AZAさんと同じく教習中止になった…って話ありました(^^;

歩行者優先なのは知っていても、このような事例でキップ切られるって事は知らない人も多いかと思います。。

って事で、嫁さんには反面教師になっていただきました…爆

お互い気をつけましょ〜ね(^^
 
2009年04月21日(火) 08:30
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